誰しも「親・配偶者が認知症になったら・・・」という不安をお持ちなのではないでしょうか。認知症になって判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり、不動産の売買ができなくなったりと、財産を動かせなくなってしまいます。
この記事では、そんな時に利用できる「後見人制度」について解説していきます。
親のもしもに備える
「後見人制度」とは?
後見人制度とは、高齢による認知症や知的障害などの理由で判断能力の不十分な方のために、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの法的な判断をサポートする制度です。
判断能力の不十分な方は遺産分割協議にも参加することが出来ないため、後見人制度を利用して、後見人が判断能力の不十分な方に代わって遺産分割協議をすることになります。
後見人制度には、認知症などになってから利用する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに契約する「任意後見制度」の2種類があります。
認知症の方の
財産を守る「法定後見」
「法定後見制度」は既に判断能力が不十分な時に、家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守る制度です。法定後見人になるのは多くの場合は本人の親族ですが、司法書士や福祉に関する専門家、他の法人などが選ばれる場合もあります。
法定後見の類型
法定後見には後見、保佐、補助の3つの類型があり、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。
あらかじめ誰に依頼するかを選べる!
「任意後見」のメリット
「任意後見制度」とは、本人の判断能力があるうちに将来の後見人の候補者をあらかじめ選任しておくものです。任意後見の契約は、公証役場にて公正証書の作成によって行われます。
任意後見のメリットは以下のとおりです。
また、近年では任意後見開始までの期間も信頼できる方と委任契約を結ぶことも少なくありません。その場合以下のような流れになり、万全のサポートを受けることができます。
また最近では、「家族信託」という制度を利用して財産の運用などを家族に委託するケースも増えてきました。
どちらの制度が向いているのか、本人が健康なうちに家族で相談しておくのがよいのではないでしょうか。
監修
トラスティ藤沢司法事務所
代表司法書士
山脇 和実
(神奈川県司法書士会 登録番号1842)
宮川めぐみ税理士事務所
代表税理士
宮川 めぐみ
(東京地方税理士会 登録番号113089)