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相続の基礎の基礎!相続発生後のスケジュールとは?相続人は誰?

2021.10.28

家族が亡くなった後、落ち着く間もなく始めなければならないのが「相続手続き」です。
この「相続手続き」は多くの方にとってはじめての経験となるため、不安に感じることもあるのではないでしょうか。

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相続人同士の関係が険悪になってしまった

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余計な税金を払うことになった

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借金を相続してしまった

などのトラブルを極力なくせるよう、相続手続きは正しい知識を持って臨む必要があります。

この記事では相続手続きのスケジュール感や、誰が相続人になるのかなどを解説していきます。

相続手続き

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まずは相続全体の流れを知ろう

人が亡くなれば必ず発生するのが相続であり、避けては通れないものです。
まずは「いつまでに」「どのような」手続きを済ませるべきか、流れを押さえましょう。

相続全体の流れ

図のとおり、相続発生後は慌ただしいスケジュールで動かなければなりません。
この他にも死亡届の提出、年金受給の停止手続き、スポーツジムの解約手続きなど…、手続きは大小合わせるとおよそ100種類あるとされ、多くの書類請求、準備、提出が必要になります。
知識や経験がないままだと非常に時間がかかってしまい、相続放棄が間に合わなかったり相続税の申告が遅れたりしてしまうケースも少なくありません。
ご自身での手続きが難しい方は、司法書士などの専門家に依頼すると煩雑な作業を任せられる上に、書類不備などのリスクについてもクリアできますよ。

2

相続人と相続分を確認しよう

お亡くなりになった方を「被相続人」、財産を受け取る人を「相続人」といいます。

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には法律で定められた相続分に従う法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める遺産分割」により相続の手続を選択することになります。
法定相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続の順位や割合
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配偶者は常に相続人となります。

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直系尊属(親など)は、子がいない場合の相続人となります。

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兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

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こんな場合の相続は要注意!

下記のようなケースの場合、いい加減に進めてしまうと、後から無効になってしまうばかりか、相手方から裁判で訴えられてしまう場合もあります。適法に手続きを進めることが必要となります。

相続人に未成年者がいる場合

未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することは出来ません。それは、未成年者の場合成人と対等な判断能力が無いと想定され、遺産分割協議においても正しい判断や主張が出来ないことが想定されるからです。こうした場合は家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなくてはいけません。

相続人が認知症の場合

認知症の方が相続人の場合、判断能力が不十分と想定されるため、遺産分割協議をすることが出来ません。こうした場合は家庭裁判所に成年後見人(保佐人、補助人)選任の申立てをしなくてはいけません。

相続人が認知症の場合

相続人が行方不明の場合

遺産分割協議は法定相続人全員で協議しなければ効力が発生しません。相続人に行方不明者がいるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。 また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申立てをして、相続手続きを進めることもできます。

被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合

前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。 遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。また前妻(前夫)の子供が未成年者の場合は前妻(前夫)がその子に代わって遺産分割協議をすることになります。戸籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。

監修

トラスティ藤沢司法事務所 山脇和実

トラスティ藤沢司法事務所

代表司法書士

山脇 和実

(神奈川県司法書士会 登録番号1842)

宮川めぐみ税理士事務所 宮川めぐみ

宮川めぐみ税理士事務所

代表税理士

宮川 めぐみ

(東京地方税理士会 登録番号113089)