遺言書がない場合、相続人は話し合いでどのように遺産を分けるのかを決めることができます。
この話し合いの内容をまとめたものが「遺産分割協議書」で、様々な場面で必要になることがあります。
この記事では、遺産分割協議書が必要になる手続きや、書き方のポイントなどを解説していきます。
遺産の分け方を相続人たちで
決めていい?
遺産の分け方は様々です。
遺言書があれば、遺言どおりに分ける指定分割をしますし、遺言書がなければ民法で定めたとおりに分ける法定分割をします。
また、相続人全員の話し合い(協議)で合意できれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産を自由に分けることができます (協議分割)。
相続財産をどのように分けるのか相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。もし、遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割(調停・審判)をすることになります。
遺産分割協議書はいつ必要になる?
遺産分割協議書がないとできない手続きの一例です。これらの手続きをする際は、事前に遺産分割協議書を作成しておきましょう。
また遺産分割協議書は、話し合いの内容を記録するという意味でも重要な書面です。相続手続きでは特に必要がなくても、相続人同士のトラブルが予想される場合は遺産分割協議書の作成をおすすめします。
遺産分割協議書が必要ない場合
相続人が一人だけの場合
相続人が一人の場合は遺産分割協議書は不要です。この場合、上記の手続きでは戸籍などでほかに相続人がいないことを証明します。
遺言書のとおりに遺産分割する場合
遺言書の通りに遺産を分ける場合も遺産分割協議書は不要です。手続きでは遺言書を提出します。
遺産分割協議書 書き方のポイント
遺産分割協議書の書き方には様々なルールがあります。
下図は一般的な遺産分割協議書のイメージで、最も重要なポイントを記してあります。
このほかにも、様々なポイントがありますので確認しましょう。
用紙
紙の大きさに制限はありません。
日付
遺産分割協議書の相続人が署名・押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人が署名しましょう。
住所・氏名は印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをおすすめします。
監修
トラスティ藤沢司法事務所
代表司法書士
山脇 和実
(神奈川県司法書士会 登録番号1842)
宮川めぐみ税理士事務所
代表税理士
宮川 めぐみ
(東京地方税理士会 登録番号113089)